紹介契約書作成 ポイント
クリニックが患者の紹介料を払うことについて詳細に決める契約書を作成することはできるか?
具体的には、健康保険適用対象として指定を受けている病院・診療所等は、他の事業者に対して『患者紹介の対価(経済的利益)』を提供して患者を誘引することは、保険医療機関及び保険医療担当規則2条の4の2第二項により、患者の紹介者へのキックバツク禁止にあたります。
本事案では、クリニックは診療所ですので、患者の紹介料を他者に支払うことは、キックバックになります。
よってこのような契約書は作成は難しいでしょう。