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秘密保持契約書作成 ポイント

目次

【目次 】
  ・秘密保持契約(機密保持契約)とは
  ・自社のみ秘密情報を開示する場合と自社・取引先双方で秘密情報を開示する場合で、秘密保持契約書の内容が異なってくる?
  ・秘密保持契約書に貼る印紙の要否
  ・秘密保持契約(機密保持契約)の有効期間
  ・どのようなケースで秘密保持契約(機密保持契約)を締結するのか
  ・秘密保持契約(外注先の機密情報漏洩事故に伴う賠償責任条項)

秘密保持契約(機密保持契約)とは

「秘密保持契約」とは、自社がもつ秘密情報を他社に開示する場合、その情報を秘密に保持してもらうために締結する契約で、情報を開示する前に締結するのが一般的です。
守秘義務契約・機密保持契約と呼ばれることも多いです。
「秘密保持契約」の内容としては、自社の秘密情報を他社に開示する際に、その情報を秘密に保持する方法や使用目的、有効期間、損害賠償などを取り決めています。

自社のみ秘密情報を開示する場合と自社・取引先双方で秘密情報を開示する場合で、秘密保持契約書の内容が異なってくる?

秘密保持契約書には、大きく2種類のものに分けることができます。
①「一方的に」秘密保持義務を負わされるもの
②「当事者双方が」秘密保持義務を負うもの

これから行う取引の内容によって、上記のどちらの秘密保持契約書を作成すべきか判断する必要があります。

例えば、DM発送代行業者に顧客名簿を渡す場合、DM発送代行業者が「一方的に」秘密保持義務を負わされる秘密保持契約書を作成すべきです。なぜなら、DM発送代行業者からはなんら情報を受け取っていないから「当事者双方が」秘密保持義務を負う秘密保持契約書を作成すべきではありません。

秘密保持契約書(NDA)に貼る印紙の要否

秘密保持契約書に収入印紙は貼る必要はありません。

秘密保持契約(機密保持契約)の有効期間

情報化社会の元、いかなる情報も時の経過とも陳腐化(一般的に3年で陳腐化)し、機密として保持する必要を失います。そのため、秘密保持契約(秘密保持契約)の有効期間は、3年とする契約を見受けられます。

ただ、情報の重要性(長年かけて研究してきた企業秘密や個人情報)によっては、秘密保持契約(秘密保持契約)の有効期間は永久とするケースもあります。

いずれにせよ、情報の重要性によって、秘密保持契約(秘密保持契約)の有効期間の長短を決すべきでしょう。
どのようなケースで秘密保持契約(守秘義務契約)を締結するのか
【自社の業務を他社に外注するとき】
最近よく起きているのが外注先からの情報漏えいです。

ダイレクトメール発送を外注するため、自社の顧客名簿を外注先に預けたが、外注先のアルバイト従業員が、その顧客名簿を名簿事業者に販売、インターネット上で売り出したというケースがあります。

委託先の問題だからといって責任を逃れることは許されません。法令で委託元の会社に委託先の監督責任が義務付けられているからです。
そのため、自社の業務を他社に外注するときは秘密保持契約(守秘義務契約)を締結した方がよいといえるでしょう。

秘密保持条項がある契約をすでに結んでいる場合、あらためて秘密保持契約は必要?

例えば以前秘密保持契約を締結した相手と業務委託契約を結ぶ際に、改めて業務委託契約書に秘密保持条項を入れる必要があるかは、両者の秘密保持の内容(対象、期間等)が同じかどうかにかかっています。

すなわち、両者が違う内容であれば、詳細な内容の秘密保持条項を定める必要があるし、両者の義務の内容が同じであれば別途契約を締結する手間もあるため、新たに締結しなくてもよいでしょう。
秘密保持契約(外注先の漏洩事故に伴う賠償責任条項)
外注先の機密情報漏洩事故に伴う、賠償責任が過大になる可能性があり、それによって倒産に追い込まれるという可能性あります。
そのため、契約書上で、外注先の機密情報漏洩事故については、外注元も連帯して「全責任」を追うという文言を修正する必要があります。
ちなみに、外注元と外注先が連帯して全責任を負うという契約書の雛形がほとんどですので、秘密保持契約書の雛形を使用する場合は、要注意です。

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