契約書チェック 横浜 川崎 千葉 さいたま

契約書に押す印鑑 ポイント

署名欄の押印

契約書の最後のほうで、契約当事者の署名・記名をした後に押す印です。

 一般的には、個人の場合は実印、法人の場合は代表者印を押すのが望ましいとされております。

契印とは

契印とは、契約書が複数のページになった場合、各ページにわたって押す印。

 契約書を作った後、ページが差し替えられないように押されます。

 本来は、各ページにわたるようにページをずらして押しますが、 現在のように、ホチキスと製本テープで契約書をつくるのが主流になると、 オモテの表紙(または1ページ目)で、 製本テープと表紙(または1ページ目)にまたがるように印を押せばOKです。

割印とは

同一の契約書を複数以上つくった場合、それらにわたって押す印。

 それらの契約書が同時に作られたことを証明するために押すものです。

消印とは

収入印紙と契約書にまたがって押す印。

 課税文書には収入印紙を貼らなければならないわけですが、

 収入印紙の再使用を防ぐために押すものです。
契約書に印鑑を押し忘れた場合の効力
常に、上記4つの印が必要というわけではありません。例:課税文書でなければ、④の消印は不要。

なお、これらの印を押し忘れたとしても、契約の効力に影響はありません。ただ、押し忘れると、契約書偽造などのリスクを負うことになりますので、押し忘れにはご注意下さい。

相手会社の担当者に実印を押させる意味がある?

実印を求める必要は場合によっては無いでしょう。
一番重要なのは相手方担当者に契約締結の権限があるかどうかであるから、その点の確認が取れたのであれば捺印は三文判で十分ともいえる。
権限の所在がはっきりしない場合でも、自筆の署名があれば筆跡鑑定を行って担当者本人が契約書を作成したことを証明すればよいでしょう。その場合、もし当該担当者に権限が無くても、筆跡鑑定の結果を元に損害賠償請求を行うことができる可能性が高くなります。
実印を要求するのは、当事者間の信頼関係を損ねるリスクのほうが大きく、得策ではないこともあるのは事実です。

相手の印鑑が部長の印鑑で、しかも三文判…。これでも大丈夫?

部長に契約締結の権限があるかどうかに左右されるでしょう。
権限を有しているのなら三文判でも契約は有効だが、権限がないのであれば契約は原則無効。正式な部長印でも同じです。もっとも相手に権限が無かったとしても、相手の正式な代理権があると信じたことについて「正当な理由」があれば有効に契約が成立した場合と同じになることがあります。
ただし裁判でもめることが多いので、面倒なトラブルに巻き込まれたくない場合には、相手に正式な権限があるのかどうかを確認し、怪しければ代表印を押してもらうべきでしょう。

契約書に押印がない場合は効力ある?

契約書を作成した場合、署名と割印をもらえたが押印が無かったケースでは、署名欄に手書きの署名と割印があれば最低限の様式を整えていると評価できるでしょう。

印紙に押す消印は当事者全員の印鑑が必要?

自社消印があるものだけで十分です。
消印は当事者どちらか一方の印鑑があればよく(印紙税法基本通達64条)、その印鑑が契約書を保管する側のものか相手方のものかは特に問題とされていないからである。
ただ、実務上はビジネス慣行として当事者全員の印鑑を押す会社が多いのが事実です。

相手会社の印鑑が法人の実印等正式なものでなかった場合、契約は無効?

相手側の押した印鑑が法人実印等正式なものでなかった場合でも、契約自体が成立していることにかわりはない。
ただし契約の内容として「法務局提出の印を使用すること」など別途に取り決めがあれば、それに従う。
※ワンポイントアドバイス契約が有効に成立する上で当事者の押印は必要ない。しかし実際は、押印が常識となっている。後になって契約内容をめぐり「約束した」「していない」というトラブルを避けるためである。
「誰かが押した」と反論しても、契約書に実印が押されていればその契約書の作成者であるという法律上の推定が及ぶので、実印の主の側に契約書にサインしたのは自分ではないことを立証する責任が課されるので、やはろり相手側には法人実印等正式なものを押印してもらったほうが良いだろう。

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