契約書チェック 横浜 川崎 千葉 さいたま

医療広告の法的規制

医療広告は厳しい規制がございます。
下記のような内容の医療広告は許されません。



[check]虚偽広告

例:

「絶対安全な手術です」
「厚労省の認可した○○専門医」

[check]比較広告(他の病院と比較して優良である旨の広告)

例:

「日本有数の実績を誇る」
「最高の医療」
「県内一」

[check]誇大広告(必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告)
例:

「知事の許可を取得した病院です!」
医師数○名(○年○月現在)と書いて、のちに医師数が大きく減少したような場合
(美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術 1カ所○○円

[check]客観的事実であることを証明できない内容の広告

例:

患者の体験談の紹介
「理想的な医療環境です!」
「比較的安全な手術です」
伝聞や科学的根拠に乏しい情報(テレビの情報番組等)の引用

[check]品位を損ねる内容の広告

例:

費用を強調しすぎた広告(今なら○円でキャンペーン実施中です!)
ふざけすぎた広告

[check]他法令などで禁止される広告

薬事法の広告規制の趣旨から、医薬品または医療機器の内容を広告することは許されません。

例:

医薬品「○○錠」を処方できます。

 その他NG集

[check]NG集

「アンチエイジングクリニック」「アンチエイジング」診療科名・広告不可能な医療内容
最高の医療の提供を約束!比較広告にあたり、また客観的に証明不可能な事項の広告
病人が回復して元気になる姿のイラスト治療効果に関する広告であり、また必ず治療できるとの誤認を与えかねないものであるから、誇大広告
「当病院は、TV・雑誌で紹介されました!」利用者に誤認を与える恐れがある。
学者など、専門家の談話の引用利用者に誤認を与える恐れがある。
ホームページのURLやアドレスにwww.gankieru.ne.jp&、no1hospi@xxx.or.jpなどといれてしまうこと前者は治療効果の広告、誇大広告にあたり、後者は比較広告にあたる。



ではどんな医療広告であればOK?
広告可能な事項を具体的に解説します。

・広告可能事項のチェックシート

□ 医師・歯科医師であること(日本の免許)
□ 診療科名
□ 病院の名称、電話番号、住所(地図など)、管理人の氏名
□ 診療日、診療時間、予約診察の有無
□ 法令の規定に基づき、一定の医療を担うことの指定を受けた医療機関
□ 入院設備の有無、病床数、医師・看護師等の員数、その他病院の設備・人員配置に関する事項
□ 医療従事者の氏名、年齢、性別、略歴等および特定の機関から専門性に関する認定を受けた旨
□ 病院の管理・運営に関する事項
□ 紹介可能な病院に関する事項
□ 医療に関する情報提供についての提供方法または実績等
□ 病院で提供される治療の内容及び提供される医療の内容
□ 医療の提供の結果のうち、平均的な入院日数や外来患者、入院患者の数など(その他、厚生労働大臣が定める事項)
□ 法13号広告告示4条各号に定める事項(例:健康診査の実施、予防接種の実施、患者の便宜を図るためのサービスなど)

※なお、ここに含まれない事項であっても、医療に関する内容とは扱わない事項については制限されず、広告可能です。

例:

・背景等となる風景写真やイラスト等
・レイアウトに使用する幾何学模様等
・BGMとして放送される音楽、効果音等
・広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
・芸能人や著名人の映像や声等(※ただし、芸能人が当病院を受診していますといった広告は許されない)


以下、広告できる事項について特に説明が必要なものと限界事例について説明していきます。

(1)診療科名

 こちらは別紙で説明します。

(2)法令の規定に基づき、一定の医療を担うことの指定を受けた医療機関

 法令の規定に基づき、一定の医療を担うことの指定を受けた医療機関である場合、その旨を広告することができます。

例:(資料から一部抜粋)

・保健医療機関である旨
・労災保険指定病院である旨
・母体保護法による指定を受けた病院である旨


(3)病院の設備・人員配置に関する事項

例:(一部抜粋)

・施設の概要
・病床数、病室数
・入院設備の有無
・保有する設備(手術室、集中治療室、新生児用集中治療室など)
・従業員の人数や人員配置

※記載にあたっては、虚偽記載、誇大広告等に気を付けること。(例:ICU完備、人員数が現状を反映していない等)

(4)医療従事者の氏名、年齢、性別、略歴等および特定の機関から専門性に関する認定を受けた旨

 医療従事者の具体的な範囲は、医師、歯科医師、薬剤師、保健 師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、 臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床 工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士又は栄養士である。

 非常勤の者についても、勤務日時を示すなどして、非常勤である旨を明示すれば広告可能である。

 医療従事者の略歴とは、取得した学位や職務経歴についてであり、客観的に証明可能な事項でなければならない。研修については、略歴として書き込むことは許されない。

 専門性資格の記載に関しては、一定の機関が行う認定を根拠に行われなければならない。(http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/05/tp0531-1.html参照

具体的には、「医師○○(○○学会認定○○専門医)」といった具合に記載されなければならない。

(5)病院の管理運営に関する事項

例(一部抜粋)

・休日または夜間診療を実施している旨
・電子カルテを導入している旨
・患者がセカンドオピニオンを受けられるような協力体制を築いている旨及びその内容
・患者の相談に応じられる体制を築いている旨及びその内容
・医療の安全を確保するための体制を築いている旨及びその内容
・平均待ち時間


(6)病院で提供される治療の内容及び提供される医療の内容

ア)広告できる治療の内容
 広告できる治療の内容については、下記①から⑤までの治療に限られる。

※従来とは異なり、医療の内容に関する表現方法も、患者がわかりやすい表現を用いることも可能となった。また、治療方針を説明することも可能(ただし、治療効果に触れることは許されない)。

例:

・術中迅速診断を行い、可能な限り温存手術を行います。
・手術療法の他に、いくつかの薬物療法の適用があるので、それぞれの メリット・デメリットを御説明し、話し合いの下で治療方針を決定するようにしております。

※薬事法の広告規制の趣旨から、医薬品または医療機器の内容を広告することは許されない。

①保険診療

例:

・PET検査による癌の検査を実施しております。
・白内障の日帰り手術実施。
・日曜・祝日も専用の透析室で、人工透析を行っております。
・インターフェロンによるC型肝炎治療を行います。

②評価療養および選定療養
③分娩(保険診療に含まれないもの)
④自由診療のうち、保険診療等と同一の検査、手術その他の治療方法

例:

・顔のシミ取り
・イボ・ほくろの除去
・歯列矯正

※自由診療については、公的医療保険が適用されない旨(例えば、「全額自己負担」、「保険証は使えません」、「自由診療」等)及び標準的な費用を併記する場合に限って広告が可能である。ここでいう標準的な費用として、利用者が窓口で実際に負担する費用を広告するよう努力する必要がある。⑤についても同じ。

⑤自由診療のうち、薬事法の承認、認証を得た医薬品または医療機器を用いる治療方法

※薬事法の広告規制の趣旨から、医薬品の名前や医療機器の名前を広告することは許されない。

OK例:

・内服の医薬品によるED治療
・眼科用レーザ角膜手術装置の使用による近視手術の実施
・当病院ではジェネリック医薬品を扱っております。

イ)提供される医療の内容

例:(一部抜粋)

・往診の実施
・在宅医療の実施


(7)医療の提供の結果のうち、平均的な入院日数や外来患者、入院患者の数など(その他、厚生労働大臣が定める事項)

 死亡率や治療率といった治療結果については、原則広告は許されない。

例:(一部抜粋)

・当該病院で行われた手術の件数
・在宅患者・外来患者・入院患者の数



(8)法13号広告告示4条各号に定める事項

例:(一部抜粋)

・健康検診の実施(「乳幼児検診」、「胃がん検診」、「肝炎ウイルス検診」「脳ドック」等
・保健指導または健康診断の実施
・予防接種の実施
・患者の受診の便宜を図るためのサービス(費用の支払方法又は領収に関する事項、入院患者に対して当該医療機関が提供するサービス及びそれらに要する費用、当該医療機関の施設内に設置された店舗等、対応できる言語、駐車設備・送迎サービスなど)

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional